総合研究開発機構(NIRA) : 研究テーマ
公文書管理法(仮称)に関する研究(II)
題 名 : 公文書管理法(仮称)に関する研究(II) 副 題 : 領 域 : 特別課題研究 種 別 : 委託研究 機 関 : (社)商事法務研究会 開 始 : 2006年 4月 終 了 : 2006年 7月 報告書 : [ 新刊情報へ ]
【 研究開始情報 】 わが国では、国家のアカウンタビリティー(説明責任)、ひいては民主主義を支える基本的な制度として機能する公文書の管理に関する統一的な法制を欠いている。これは、米国や英国などの諸外国と比較して、政策情報の適切な提供という観点から極めて不十分な状況であり、国家の歩みを「記録」として保存する機能が欠落しているといえる。
このような認識の下、本研究では諸外国の例を幅広く参考にしつつ、21世紀のわが国に必要な「公文書管理法(仮称)」、すなわち公文書などの作成から管理・保管および公文書館への移管、保存、公開に至る統一的な法制のあり方を検討する。
フェーズ II では、フェーズ I での検討結果を踏まえて、さらに検討を行い、「公文書管理法(仮称)」の立法を提言する予定である。
【 研究終了情報 】 本研究は、政府のアカウンタビリティー(説明責任)の確保、政策情報の適切な循環、さらに国の歩みを記録するという意味でも重要である公文書について、作成から管理・保管及び公文書館への移管、公開に至る統一的な法「公文書管理法(仮称)」の立法提案(要綱案)をするものである。
フェーズI(2005年7月〜2006年3月)に引き続き、フェーズIIでは、今後法制化が議論されることとなった場合の議論の論点となると思われる項目を取り上げた。法制化の議論の基盤となるよう、(甲案)情報公開法及び国立公文書館法等との関係において、「公文書等」についての統一的な規律を置き、新たな文書の作成・管理の包括的な法案の策定を志向する。(乙案)国立公文書館法を中心とした既存の制度を前提としつつ、「歴史資料として重要な公文書等」の保存及び利用をより確実かつ実行あるものとする観点から、その発展的な修正の可能性を探る方向で検討する。これらの2つの法形式をとった場合、各項目でどのような案が考え得るかを整理した。フェーズIIではさらに、その意義が広く理解されるよう、詳細な解説および諸外国の事例の紹介、関連の論考集などを作成した。
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